建物に関する登記について

建物登記の種類

建物表題登記

✔︎建物を新築したとき

所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況を、法務局の登記記録(登記簿)に登記する登記のことを建物表題登記といいます。

建物表題登記を行うと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。

この登記を行うことにより、自身の権利を公示することが出来、他人の権利の侵害を防ぐことが出来ます。

建物表題部変更登記

✔︎建物を増築したとき
✔︎建物の屋根の材質を変更したとき

所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題部変更登記といいます。
主である建物の居宅に附属建物の設置などを新築したときも、建物表題部変更登記を行います。

建物滅失登記

✔︎建物を取り壊したとき

建物が、解体工事や火災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。

自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるケースでも、建物滅失登記は可能です。

区分建物表題登記

✔︎マンションを新築したとき

区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。

マンションなど1棟に数戸の専有部分があるときは、それぞれの専有部分について登記申請することができます。

普通の戸建の建物表題登記と同じく、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きのことをいいます。

その他の建物登記

建物登記には上記の他に建物分割登記、建物合併登記、建物合体登記、建物区分登記などがあり、これらの業務も行っております。(詳しくはお問い合わせください。)

業務内容に関する質問や、お問い合わせ等お気軽にご連絡ください。